投資とは、一般的に、「将来の利益のために多額の金銭を投入すること」と定義されています。例えば、「お母さんが息子に投資する。」というのも、一応は投資の一種といえますし、友達から「年利30%の配当が確実な投資案件がある。」と言われ、友達に投資するのも投資です。
金融商品の代表的なものは、証券会社で取引されている株式や投資信託も金融商品といえるでしょう。これら一般的な金融商品の他に、「収益の配当の分配を受ける権利」自体を、法改正を繰り返す中で有価証券とみなしました。このことにより、さきほど例にあげた「友達から誘われた年利30%の配当が確実な投資案件」は、投資を誘われた人に「年利30%の配当を受け取る権利」が発生しますので、その権利自体が有価証券とみなされ、仮にその友達が商売として投資案件を扱ったのであれば、その投資案件は金融商品となります。
金融商品を販売するには、許可や登録が必要です。許可や登録ない者から金融商品を勧誘されたり、販売された一般市民の方は「投資被害者」であるといえます。また、一般市民の方が、金融商品に関する登録や許可を受けた者から不当な勧誘・違法な業務行為を受けることなどによって財産的な損害を被った場合、その一般市民の方は「投資被害者」といえます。(なお、このケースにおける「一般市民」とは、投資のプロではない人のこと指します。)
「本当の投資」と「詐欺商法」の見極めは、非常に困難であるといえます。
少しでも心当たりのある方は、ご相談ください。