悪質な詐欺被害の返金実績多数!弁護士法人紫方里(しほり)

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借金問題解決

借金問題解決

処理の流れ

気軽に打ち明けられる内容でないため、最初の一歩をなかなか踏み出せずにいるあなた。
しかし、問題解決を後回ししても何も解決しません。
一人で悩んでいる間にも金利は増えていきます。少しだけの勇気を出してください。
当事務所が無料であなたの悩みをお聞きします。

解決までの流れ

  • ①まずは、フリーダイヤル0120-224-024にご連絡頂くか、メールフォームによりご連絡を頂きます。
  • ②ご相談者様より依頼を頂きますと弁護士が面談を行い、ご相談者様の資産、家計の状況、負債額の聞き取りをします。
  • ③各債権者に対し、弁護士が代理人となった旨の通知を送付します。通知送付後は、原則的に貸金業者からの取立てがストップします。(まれに一部貸金業法のしがらみがないヤミ金等が直接に相談者に取立てをすることもありますが、ご心配にはおよびません。違法な取立てを行う業者につきましては、警察に事件として扱ってもらうよう働きかけます。)
  • ④各債権者からの取立てがストップしている間に、裁判所へ申立てを行うか,又は各債権者に対し任意で和解契約を締結します。

留意点など

相談の際の留意点などは以下の通りです。

  • お客さまの、現状をありのままにお話ください。
    よく見受けられるパターンで、借り入れの金額や件数が多いとかっこ悪いだとか、ヤミ金の借金は弁護士に報告するとヤミ金からの報復が怖いので報告しないなどの事例が見受けられます。しかし、ありのままにご報告されるのが、あなたのやり直しの第一歩です。
  • 契約書や借り入れ明細の有無の確認。
    なかには契約書や借り入れ明細などの書類を紛失してしまったお客さまもたくさんおられます。
    そういった方は、借り入れ先の社名、だいたいの借入日(正確な日にちでなく何年の何月頃)かを思い出してください。あとはこちらの方でお調べします。
  • 現在の収入、現在の生活費を伺います。
    収入は手取り額でお知らせください。現在の生活費について、「ぎりぎりに切り詰めたらこれくらいでやっていける額」を申告される方が多く見受けられます。そうではなく、余裕をもった生活費をお知らせください。
  • お客さまの特別な要望などを教えてください。
    債務を減額してでも支払っていきたい、マイホームは残して住宅ローン以外を減額したい、破産して新しいスタートをきってみたいなど、あなたの希望をお聞かせください。ご心配はいりません。一緒に相談にのります。
  • 当事務所を信頼おけると判断されたなら
    お客様が納得するために、他の弁護士事務所や弁護士会などが運営している団体に相談されるのもひとつの手ではないでしょうか。一部ネット上で一般企業がやっている相談窓口や「コンサルタント」NPO法人の中でも悪質な団体があると報告を受けています。
  • 弁護士が介入した時点でお客様に対する請求は一切止まります。
    貸金業法という法律で貸金業者が弁護士から受任通知を受け取った後は,債務者本人に対して直接請求行為を行うことを禁止しています。

    貸金業法第21条1項9号は次のとおり規定されています。

    貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
    第9号
    債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
    当事務所はご相談料を頂いておりません。ご気軽にご連絡ください
任意整理

任意整理とは

任意整理という解決方法は、簡単に言うと裁判所を通さないで、直接貸金業者と和解する方法です。
法律的には個人で任意整理もできますが、任意であるため債権者には話し合いに応じる義務がないため、貸金業者が取り合わないのが現状です。任意整理は法律家にご相談されるのが懸命かと思われます。
分割返済の場合は、基本的に3年~5年で借金を整理します。任意整理は毎月一定額の収入があり、将来に渡ってもその収入が見込め、一時的にまとまった資金の調達が可能な場合に適しています。料金は貸金業者一社あたり21,000円の手数料です。


任意整理のメリット

任意整理のメリットは以下の通りです。

  • 弁護士に任意整理を依頼した場合、弁護士介入通知を貸金業者に送ると、取り立てがストップします。
    貸金業法という法律で貸金業者が弁護士から受任通知を受け取った後は,債務者本人に対して直接請求行為を行うことを禁止しています。
  • 市町村役場の破産者名簿や戸籍謄本に記載されることがありません。
    自己破産の手続きを取ると破産者名簿や役所の身分証に禁治産者として記載されます。
  • 破産と違い官報に記載されません。
    自己破産は官報に記載されます。
  • 任意整理する債権者をご自身で選ぶことができます。
    保証人ある債権は任意整理手続きをしないという選択肢をとることができます。)
  • 裁判所を介さないので、裁判所へ出頭する手間が省けます。
    個人再生や自己破産では、平日に裁判所から呼び出しがあり、応じなければなりません。
  • 将来利息が免除されます。
    将来利息の免除は、和解成立後の支払いについて、利息の支払いを免除してもらうというものです。
  • 過払い金が発生したらお金が戻ってくる可能性が高い確率であります。
    引き直し計算をした結果払いすぎた利息ある場合は、当事務所から貸金業者に対して返還請求をいたします。

任意整理のデメリットは以下の通りです。

  • 返済額があまり減らない場合があります。
    収入の多い方などは、あまり返済額が減らないことがあります。
  • 和解後、自己破産のように借金が帳消しにはなりません。
    自己破産は今までの債務が帳消しになって、新しいスタートが切れます。しかしながら任意整理は和解後、和解金を3~5年で返済しなければなりません。
  • 5年~10年くらいの間は新たに借り入れができない。
    個人信用情報機関にあなたが自己破産された事実が記載されます。金融業者はこの個人信用情報機関の情報を頼りに客に融資を実行するかどうか判断します。自己破産の事実が記載される期間は各個人信用情報機関によって違いますが、CICで5年、日本信用情報機関で10年です

当事務所はご相談料を頂いておりません。ご気軽にご連絡ください

個人民事再生

個人民事再生とは

民事再生では、家を手放すことなく借金が減額できます。
自己破産をすると、借金も帳消しにしますが、財産も失ってしまいます。これに対して、個人再生では、不動産を残したまま借金を減らすことが可能です。一般的には、マイホームを守りつつ借金を減らす債務整理の方法として用いられています。もちろん、マイホームのない方でも申立てはできます。

減額の割合は、借入の総額によって異なります。
原則として、借入総額が100万~500万で100万円に減額。500万~1,500で、5分の1に減額。3,000万円~5,000万円は10分の1に減額できます。

民事再生手続きとは、住宅ローン以外の借金を減額する手続きです。
家を手放さずに済むのですから、住宅ローンは支払い続けなければなりません。
パチンコや競馬などのギャンブルの借金でも減額できる可能性があります。
一般的にギャンブルの借金については、破産の免責が下りませんが、個人再生なら、総額を減らすことで、実質的に残額の免責と同様の効果が得られます。

※減額された借金を3年間(場合によっては5年間)で全て返済しなければなりません。
将来的に継続した収入の見込める方が対象となります。
サラリーマンのように毎月給料をもらっている方や、個人事業主などのご自分で商売されている方などが対象です。

個人事業主などのご自分で商売されている方などが対象です。

個人民事再生の弁護士報酬は、40万~60万までです。(料金の相違は管轄の裁判所によっての違いです。)

個人民事再生は多種多様です。個人の財産状況等によって変わってくるので、くわしくは、ご相談の際お尋ねください。


自己破産

自己破産とは

真面目な人ほど、とことん無理をして必死になって返済を続けてしまいます。「借りた金は命に代えてでも返す」これは、日本の伝統的に受け継がれてきた価値観であり、日本人の美徳でもあります。しかしながら、サラ金自体もグレーゾン金利を悪用して、高利で貸していたのですから、サラ金にも責任はあります。決してあなた一人で責任を背負い込む必要はありません。自己破産とは、借金を返すために、詐欺を働いたり、人のものを盗んだりする人がでてくるのを防ぎ、「やり直し」をしてもらうために国が与えてくれた、リセットボタンともいえます。アメリカではフレッシュスタートといってとして明るいイメージで受け入れられています。
自己破産は堂々とあなたが主張できる権利なのです。

自己破産の弁護士手数料は18万円から29万程度です。(裁判所に提出する収入印紙代、郵券、予納金相当額の実費は別清算です。東京地方裁判所の同時廃止の場合の印紙代、郵券は15.790円です。)

支払いができなくなったから、自己破産をするのです。
弁護士に支払う手数料が用意できないという方も遠慮せずにご相談ください。
なんらかの解決策がみつかるはずです。

自己破産に関する正しい情報

ところが、自己破産については、誤った情報が世間で見られます。
次のような話です
家族の財産まで差し押さえられる
将来年金が受け取れない
仕事をクビになる。
選挙権がなくなる。
借りてるアパートやマンションを引き払わなければならない。
一定の期間仕事に就くことができない。

ただ、デメリットは、ありますから、正確に認識しておいた方がよいでしょう。

  • 不動産などの財産があった場合にはその不動産を手放さなければなりません。
    収入の多い方などは、あまり返済額が減らないことがあります。
  • 連帯保証人に迷惑がかかる。
    連帯保証人がついていたとしたら、あなたは自己破産をし、晴れて免責を受け新しいスタートが切れますが、金融業者はその債務を連帯保証人のところへ請求します。
  • 官報に記載されます。
    官報という国が発行する機関紙にあなたの氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所などが掲載されます。
  • 免責が下りてから7年間は、原則として免責決定がでません。
  • 5年~10年くらいの間は新たに借り入れができない。
    個人信用情報機関にあなたが自己破産した事実が記載されます。金融業者はこの個人信用情報機関の情報を頼りに客に融資を実行するかどうかを判断します。自己破産の事実が記載される期間は各個人信用情報機関によって違いますが、CICで5年、日本信用情報機関で10年です。

以上が自己破産のデメリットです。デメリットも考慮したうえで、ご判断ください。

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